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刑事事件に強い弁護士とは
1 刑事事件の知識や経験、解決実績が豊富である

刑事事件は専門的な分野であり、特殊な分野といえます。
刑事事件はやったことがない、あえて担当しないようにしているという弁護士は多数います。
よって、刑事事件の実務経験が豊富であることは、刑事事件に強い弁護士の特徴の一つといえるでしょう。
この点、相談に際して、次に掲げる事項を示せる弁護士はこの資質を踏まえているということができるでしょう。
・事件を聴取して、捜査機関の捜査手法、事件の証拠の価値、弁護方針、最終結果の見込みを的確に示すことができる。
・過去の類似事例についての具体的な話を示すことができる。
・解決実績(不起訴、執行猶予、減刑など)を具体的に示すことができる。
また、ホームページなどで、次に掲げる事項を示している弁護士も経験が豊富であり、刑事事件に強いということができるでしょう。
・解決実績や刑事事件に関するコラムや記事を執筆している。
・最新の判例や裁判例を把握している。
・法律改正や判例変更など、最新の情報を提供している。
2 コミュニケーション能力と人間性
刑事事件は、現場での捜査の担当者である警察官、公訴権を握る検察官、判決を下す裁判官との口頭や書面でのやり取りを行います。
また、被害者との示談交渉を行います。
したがいまして、コミュニケーション能力や親しみやすい人間性を有していることが必要で、それらの資質を備えている弁護士は刑事事件に強い弁護士の特徴の一つといえるでしょう。
相談に際して、次のような弁護士はその資質を踏まえている弁護士と言うことができるでしょう。
・依頼者の話を丁寧に聞き、共感してくれる。
・難しい法律用語を分かりやすく説明してくれる。
・質問に対して、丁寧に答えてくれる。
・親しみやすく、相談しやすい雰囲気がある。
・依頼者の不安や疑問に、真摯に答えてくれる。
・依頼者との信頼関係を築ける。
また、WEBサイトの記載に次のような事項が見受けられ弁護士はそのような資質を踏まえていると言うことができるしょう。
・依頼者の声や、感謝の声を紹介している。
・弁護士の人柄や、事務所の雰囲気が伝わるような写真や記事を掲載している。
3 最後に~熱意と情熱を持った弁護士である~
刑事弁護は、依頼者にとっての人生を左右する一大イベントと言ってよいでしょう。
そのような局面を一緒に打破し、新たな人生を切り開いてくれる熱意と情熱、そして優しさを持った弁護士は、刑事事件に強い弁護士といえるでしょう。
相談に際して次のような点を感じることができる弁護士は、この特質を踏まえているといえます。
・依頼者のために、全力を尽くしてくれる姿勢が見受けられる。
・事件の解決に向けて、あらゆる困難を乗り越え積極的に行動してくれる。
・どんな不利益な事実に直面しても諦めずに、最後まで粘り強く戦ってくれる。
刑事裁判を弁護士に依頼するメリット
1 私選弁護人と国選弁護人

刑事事件において、被疑者や被告人の弁護を任務として行う弁護士のことを、弁護人といいます。
弁護人には、私選弁護人と国選弁護人とがあります。
私選弁護人とは、被疑者・被告人およびその家族が、自ら選び、委任契約に基づき費用を支払って選任する弁護士のことをいいます。
これに対し、国選弁護人とは、国が選任した弁護士のことをいいます。
2 私選弁護士を依頼するメリット
私選弁護人は、国選弁護人とは異なる様々なメリットがあります。
⑴ いつでも選任できる
国選弁護人は、勾留後でなければ選任されません。
これに対し、私選弁護人は、いつでも自分のタイミングで選任することができます。
そのため、例えば、逮捕される前から選任することができるので、早期の段階から弁護活動を行うことができ、逮捕自体を回避する弁護活動を行うこともできるのです。
⑵ 早期の弁護活動・示談交渉
早期の弁護活動を行うことできれば、例えば、逮捕される前に被害者と示談交渉を行うことも可能となります。
案件によっては、被害者と示談が成立していると、逮捕・勾留といった身柄拘束をされないこともありますし、また、不起訴処分となる可能性が高まります。
被害者によっては、加害者と直接連絡を取りたくないと思っていることが少なくありません。
そのような場合、弁護士が間に入って、直接被害者と加害者が接触することなく示談交渉が可能となります。
⑶ 身柄拘束された場合に備えてのサポート
逮捕された場合、今後の手続き等が分からず、不安になり、精神的に参ってしまうことが多々あります。
私選弁護人であれば、勾留手続きを経る前に接見が可能ですので、早期に留置場に赴き、今後の手続きの流れを説明することが可能です。
また、逮捕以前に弁護士に依頼していた場合には、逮捕された場合に、どのように対処すべきかを事前に相談するこし、また、逮捕後の家族等の関係者との連絡方法などを事前に確認することが可能となります。
逮捕直後(勾留手続き前)においては、家族ですら、被疑者と面会することはできません。
そのため、勾留前において弁護人は、被疑者と社会をつなぐ唯一の存在です。
⑷ 早期の身柄解放に向けて
逮捕された場合、身柄解放に向けた準備を行います。
事前に依頼していた場合には、事情が分かっていますので、準備を早く行うことができます。
⑸ 刑の軽減に向けての活動
前科がつくと、転職や就職に大きな影響を及ぼすことになりますので、起訴前であれば、不起訴処分に向けての弁護活動を行っていくこととなります。
起訴された場合には、刑が軽減されるよう、適切に情状主張を行うなどの弁護活動が大切になってきます。
その情状に向けた活動を弁護人はサポートできる存在です。
刑事事件における弁護士の成功報酬の相場
1 刑事事件における成功報酬の一例

刑事事件における弁護士の成功報酬は、それぞれの事務所ごとに基準が異なっており、明確な金額は定まってはいませんが、ある程度の相場というものは存在します。
1つ例を挙げますと、被疑者段階の刑事弁護でいえば、通常の事件で着手金と成功報酬がそれぞれ30万円程度、これが事件の難易度等に応じて上下することになります。
2 刑事事件における弁護士費用の仕組み
刑事事件における弁護士費用としては、主に着手金と成功報酬、それ以外に日当や追加手続きの費用、実費等がかかります。
着手金と成功報酬については、事件の難易度に応じ、同額程度に設定されることが多いです。
つまり、事件の難易度が低ければ着手金と成功報酬はいずれも低額に、事件の難易度が高ければ着手金と成功報酬はいずれも高額になるということです。
また、着手金は、警察や検察の捜査段階での被疑者弁護(起訴前弁護)と、裁判段階での被告人弁護(起訴後弁護)で、段階を追うごとに別途発生することになるのが通常です。
3 弁護士費用を決めるにあたっての事件の難易度
では、事件の難易度をどのように判断するかですが、これも事件内容によって一概にはいえないものの、次のような例が挙げられます。
⑴ 無罪を主張する場合
まず、無罪を主張する場合、成功報酬は高額になる傾向にあります。
検察は嫌疑がかかっている被疑者を有罪にできるかという視点で捜査をしますし、捜査の結果有罪の証拠があると判断して起訴します。
裁判所での有罪率が99.9%とよくいわれているように、起訴されて裁判にかけられている事件のほとんどは有罪になります。
そのような中、被疑者段階で検察に無罪主張を納得させ、被告人段階で無罪判決を勝ち取ることは難易度が高いとご理解いただけると思います。
⑵ 罪を認めている場合
次に、罪を認めている事件であっても、その罪の法定刑が重かったり、行った行為が悪質であったりすれば、被疑者段階では不起訴処分、被告人段階では執行猶予付き判決を得ることが難しくなりますので、こうした場合、成功報酬は高額になることが多いです。



















































